消費税
確定申告とは
確定申告とは、その年の所得を計算して申告し、税金を納めるための一連の手続きのことです。
個人事業主
(フリーランス)
自営業
会社経営者
不動産所得が
ある方
確定申告が必要な人は、主に個人事業主(フリーランス)・自営業・会社経営者・不動産所得がある人です。会社員の場合は、会社が毎月の給料から所得税を「源泉徴収」し、年末調整によって納税を代行してくれるため、基本的には確定申告は不要です。しかし、会社員でも20万円を超える副業所得がある人や、医療費控除を受けている人など、一定の条件に当てはまる場合には、確定申告が必要です。
課税売上が今年度1,000万円超えていると、
翌々年に消費税の申告が必要となります。
申告基準
課税売上が今年度1,000万円超えていると、翌々年には、消費税の申告が必要となります。
例えば、平成15年の課税売上が1,000万円超えていると、平成17年分の消費税の課税事業者です。
確定申告書の提出先
会社の売上高が1,000万円を超えれば、翌々年度から消費税の課税事業者となります。
消費税の課税事業者となったら「消費税課税事業者届出書」を納税地を所轄する税務署に提出します。
法人・個人事業者の区別はなく同じ
『簡易課税』は課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができます。『原則課税』は単に課税売上高のみの計算ではなく、事業者の仕入控除税額の計算もしなければなりません。勘定科目によっては、仕入れ控除の対象ではないものや交際費での出費で金券等は控除の対象ではありません。
| 課税売上 | 課税制度 |
|---|---|
| 5,000万円以下 | 『簡易課税』『原則課税』を選択 |
| 5,000万円以上 | 『原則課税』のみ |
『簡易課税』を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に所轄税務署に提出が必要です。
消費税についてよくある質問
はじめて該当した場合提出しなければならない届出書はありますか?
該当する方は、《課税事業者届出書》を提出しなければなりません。
課税売上が5,000万円以下であるならば、『簡易課税』『原則課税』を選択できます。
課税売上が5,000万円を超えていれば、『原則課税』のみの計算になります。 『簡易課税』を選択する場合は、「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に所轄税務署に提出が必要です。 この制度は、法人・個人事業者の区別はなく同じです。
簡易課税ってどういう仕組みですか。
『簡易課税』は課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができます。
業種によって仕入れ控除率が違います。例えば卸売業は90%・小売業は80%の控除ができます。
原則課税ってどういう仕組みですか。
『原則課税』はただ単に課税売上高のみからの計算ではなく、事業者の仕入控除税額の計算もしなければなりません。
勘定科目によっては、仕入れ控除の対象ではないものや、交際費での出費で金券等は、控除の対象ではありません。
また、基準期間における課税売上高が1,000万円以下になった場合も納税義務者でなくなった旨の届出書が必要になります。
消費税申告に必要な会計業務はなんでしょうか。
消費税の申告に伴う記帳事項・帳簿は、取引を行った年月日・内容・金額・相手方の名称などが、整然とはっきり記載してなければなりません。
但し帳簿等は、商業帳簿や、所得税・法人税におけるものでも差し支えありません。
課税売上高が1,000万円以下になった場合はどうしたら良いのでしょうか。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下になった場合も納税義務者でなくなった旨の届出書が必要になります。
費税の申告に伴う記帳事項・帳簿は、取引を行った年月日・内容・金額・相手方の名称などが、整然とはっきり記載してなければなりません。但し帳簿等は、商業帳簿や、所得税・法人税におけるものでも差し支えありません。
上記の説明は、ごく一部です。
ご相談頂ければ詳しくご説明いたします。